生命保険や死亡保険金は遺産分割の対象となるか?原則と例外、注意点を解説

ご家族が亡くなった際、「受け取った生命保険金(死亡保険金)は遺産分割協議で分け合うべき財産に含まれるのか」というご相談は非常に多く寄せられます。
結論からお伝えすると、原則として生命保険金は遺産分割の対象外(受取人固有の財産)となります。
しかし、契約内容や状況によっては例外的に遺産分割上の考慮要素(特別受益)となったり、税金面で注意が必要となったりするケースが存在します。
今回は、生命保険金の法的な位置付け、例外的に持ち戻しの対象となるケース、税法上の取り扱いについて解説します。(税法上の取り扱いについての詳細は税理士にご相談ください)
1. 原則:生命保険金は「遺産分割の対象外(固有財産)」
最高裁判所の判例において、被相続人(亡くなった方)が保険契約者兼被保険者となり、特定の相続人を受取人に指定していた死亡保険金請求権は、受取人が自らの固有の権利として取得するものとされています。
- 相続財産に含まれない:保険金は被相続人の遺産ではなく、指定された受取人個人の財産となります。
- 協議を経ずに受領可能:他の相続人の同意や遺産分割協議を経ることなく、受取人が単独で金融機関(保険会社)に請求して受領することができます。
- 相続放棄をした人でも受け取れる:相続放棄をした相続人であっても、指定受取人となっていれば固有の権利として保険金を受け取ることが可能です。
2. 保険金受取人の指定方法による3つのパターン
保険契約における受取人の記載方法によって、権利の帰属や割合が異なります。
① 「特定の相続人」が受取人に指定されている場合
(例:長男〇〇など)指定された相続人固有の権利となり、遺産分割の対象外となります。
② 受取人が単に「相続人」と抽象的に指定されている場合
約款や契約で受取人が単に「相続人」とされている場合も、被相続人の死亡時に相続人となる者が固有の権利として取得します。各相続人が取得する権利割合は、特段の事情がない限り法定相続分の割合に従います。
③ 「被相続人本人」が受取人に指定されている場合(例外)
満期保険金や特約等で受取人が「被相続人本人」となっていた場合は、保険金請求権が被相続人の相続財産を構成するため、例外的に遺産分割協議の対象となります。
3. 【例外】「持戻し」の対象(特別受益に準ずる扱い)となるケース
原則は遺産分割の対象外である生命保険金ですが、最高裁判所平成16年10月29日決定により、例外的なルールが確立されています。
最高裁平成16年決定の判断基準
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる不公平が、「民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情」が存在する場合、例外的に特別受益に準じて持戻しの対象(遺産算定上の考慮要素)となります。
「特段の事情」の有無は、主に以下の要素を総合的に考慮して判断されます。
- 保険金額と遺産の総額に対する比率(一般に遺産総額の50%〜60%超を占める場合などは注意が必要です)
- 被相続人との同居の有無や介護等の貢献度
- 各相続人の生活実態や被相続人との関係
仮に特段の事情が認められて持戻しの対象となった場合、保険金相当額を遺産に持ち戻して各自の具体的相続分を計算し直し、不公平を調整することになります。
4. 民法と税法(相続税)の違い:「みなし相続財産」
法律上の「遺産分割」と「相続税の計算」では、生命保険金の扱いが異なるため注意が必要です。
- 民法(遺産分割):原則として遺産ではない(固有財産)。
- 税法(相続税):被相続人が保険料を負担していた場合、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となる。
ただし、相続税計算においては遺族の生活保障の観点から以下の非課税枠が認められています。受け取った死亡保険金の合計額がこの非課税枠に収まる場合は、相続税の課税価格に算入されません。
5. まとめ
生命保険金は、原則として遺産分割協議の対象外であり、特定の相続人に資金を確実に残すための有効な手段となります。
しかし、遺産全体に占める保険金の割合があまりに高い場合や、他の相続人の取り分(遺留分等)との兼ね合いによっては、相続人間での紛争に発展する可能性もあります。
生命保険を活用した生前対策や、死亡保険金が絡む遺産分割協議・特別受益の主張などでお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
なお、相続税の申告など税務に関する手続きや税法上の取り扱いについての詳細な説明が必要な場合は、当事務所の提携税理士をご紹介し、当事務所と税理士が連携してサポートいたします。相続手続きを円滑に進められるよう、状況に応じて各分野の専門家と連携して対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
About
この記事について
- 公開日
- 2026.09.04
- 内容確認日
- 2026.09.04
- 監修
- 荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)
参考文献・出典
- 最高裁判所平成16年10月29日決定/民法903条
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