寄与分の主張がある場合の遺産分割方法とは?計算手順と協議がまとまらない時の対応を解説

相続が発生した際、共同相続人の中に被相続人(亡くなった方)の家業を無償で手伝ったり、長年の介護に努めたりして財産の維持や増加に貢献した人がいる場合、その貢献を考慮せずに法定相続分だけで遺産を分けるのは不公平に感じられることがあります。
こうした過去の貢献度を遺産分割に反映させる仕組みが「寄与分(きよぶん)」です。
今回は、相続人の中に寄与分の主張がある場合の遺産分割方法や具体的な計算手順、話し合いがまとまらない場合の対応策について解説します。
1. 寄与分とは?(遺産分割で考慮される仕組み)
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供、財産上の給付、あるいは療養看護などの方法によって、被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)」をした者がいる場合に、その貢献に応じた額を遺産から優先的に受け取らせる制度です。
寄与分が認められると、その分だけ該当する相続人の取得額が増加し、他の相続人の取得額が調整されることで、実質的な公平が図られます。
なお、法律上の寄与分を直接主張できるのは共同相続人に限られます。(※相続人以外の親族が介護等を行った場合は、別途「特別寄与料」の請求制度が存在します)。
2. 寄与分がある場合の計算手順(「みなし相続財産」の計算)
寄与分がある場合の遺産分割計算は、以下の3ステップで進めます。
ステップ1:みなし相続財産の算出(寄与分の控除)
相続開始時の実際の遺産総額から、認められた寄与分額を差し引いて「みなし相続財産」を算出します。
ステップ2:一応の相続分の計算
算出された「みなし相続財産」をベースにして、各相続人の法定相続分(または指定相続分)に応じた一応の相続額を算出します。
ステップ3:具体的相続分の確定(寄与分の加算)
寄与した相続人(寄与相続人)の取り分に、あらかじめ控除しておいた寄与分額を加算して、最終的な取得額(具体的相続分)を確定させます。
【計算の具体例】
- 遺産総額:6,000万円
- 相続人:配偶者、長男、二男の計3人(法定相続分:配偶者1/2、長男1/4、二男1/4)
- 寄与分:長男に1,200万円の寄与分が認められた場合
- みなし相続財産の算出 6,000万円(遺産総額) − 1,200万円(寄与分) = 4,800万円
- 一応の相続分の計算
- 配偶者(1/2):4,800万円 × 1/2 = 2,400万円
- 長男(1/4):4,800万円 × 1/4 = 1,200万円
- 二男(1/4):4,800万円 × 1/4 = 1,200万円
- 具体的相続分の確定
- 配偶者:2,400万円
- 長男:1,200万円 + 1,200万円(寄与分加算) = 2,400万円
- 二男:1,200万円
こうして計算することで、長男の過去の貢献が正当に反映された分配が可能となります。
3. 寄与分を含めて協議をスムーズに進めるポイント
寄与分を考慮した遺産分割を行う際、実務上知っておくべき注意点があります。
① 遺言書で寄与分を直接指定することはできない
被相続人が生前に「子の寄与分を〇〇万円と定める」といった内容の遺言を残しても、法的な効力は生じないとされています(消極説)。被相続人が特定の相続人の貢献に応えたい場合は、寄与分として書くのではなく「遺贈」や「相続分の指定」、または「特別受益の持戻し免除」といった形で指定しておく必要があります。
② 協議(話し合い)では自由な合意が可能
遺産分割協議においては、裁判所の判例や厳しい要件にとらわれることなく、相続人全員の合意があれば自由に寄与分の有無や金額・割合を決定できます。双方の感情に配慮しつつ、客観的な資料(介護の日記、医療費や事業に関する領収書、資金出資の口座履歴など)を提示して納得感のある合意を目指すことが大切です。
4. 話し合いがまとまらない場合の解決策(家庭裁判所の調停・審判)
当事者間での話し合いで寄与分や評価額についての合意が得られない場合、解決の舞台は家庭裁判所へ移行します。
- 寄与分を定める処分の申立て 遺産分割協議が整わない場合、家庭裁判所に対して「遺産分割調停(審判)」とともに「寄与分を定める処分の申立て」を行います。寄与分の申立ては単独で行うことはできず、必ず遺産分割の手続きとセットで審理されます。
- 裁判所による判定の基準 家庭裁判所は、寄与の時期・方法・程度、遺産の額、その他一切の事情を考慮して寄与分を定めます。身内間の通常の協力扶助義務の範囲を超えているか(特別の寄与か)、財産の維持・増加と直接的な因果関係があるか、無償で行われたかなどが厳格に審理されます。
【重要】相続開始から10年経過による主張制限
民法改正(令和5年4月1日施行)により、相続開始(死亡日)から10年を経過した後に申し立てる遺産分割においては、原則として寄与分や特別受益の主張(具体的相続分の主張)ができなくなりました。10年が経過すると、原則として法定相続分で画一的に分割されるため、寄与分を主張したい場合は早めの対応が必須です。
5. まとめ
相続人に寄与分の主張がある場合は、まず遺産総額から寄与分を差し引いた「みなし相続財産」を放出した上で具体的相続分を計算します。
寄与分の主張は、主張する側も主張される側も感情的な対立を生みやすく、証明資料の収集や計算方法を巡って遺産分割協議が難航しやすいテーマでもあります。
相続人調査や財産調査、寄与分を考慮した遺産分割協議書の作成や話し合いの進め方でお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
非弁行為
なお、相続人間で意見の対立があり、調停・審判など法的な紛争手続きが必要となる場合には、行政書士はその代理や交渉を行うことはできません。そのような場合には、提携する弁護士をご紹介し、当事務所と弁護士が連携してサポートいたします。相続手続きを円滑に進められるよう、状況に応じて各分野の専門家と連携して対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
About
この記事について
- 公開日
- 2026.09.13
- 内容確認日
- 2026.09.13
- 監修
- 荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)
参考文献・出典
- 民法904条の2/民法改正(令和5年4月1日施行)
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