Will Support
遺言書作成支援
遺言は、遺される家族への思いやりです
遺言は、ご自身が亡くなられた後のご家族を「争族」から守るための、最後の手紙です。
「自分の財産額ではもめないだろう」という油断は禁物です。家庭裁判所の遺産分割調停のうち、実に約35%が「1,000万円以下の遺産」をめぐる争いという現実があります。
当事務所は、ただ法的に有効な書面を整えるだけでなく、お客様が歩まれた人生の想いを丁寧にヒアリングし、円満な資産承継を実現します。初回60分は無料相談を承っております。まずはご家族への「思いやり」を形にする第一歩として、お気軽にお気持ちをお聞かせください。
遺言を書いた方がよいケース
「終活・相続」の備えは、状況に応じた柔軟な設計が必要です。特に次のようなケースでは、遺言書の作成が強く推奨されます。
- 配偶者にすべての財産を遺したい(子どもがいない、または子どもがまだ小さい)
- あらかじめ財産分けを決めておきたい(子どもたちの仲が悪い、特に先妻の子と後妻の子がいるなど)
- 特定の子どもに手厚く資産を遺したい(障害のある子、病弱な子、独身の子などへの援助)
- 家業(事業)をスムーズに承継させたい(後継者の子に事業用財産や株式を集中させたい)
- 法定相続人以外の人に財産を遺したい(長年介護してくれた長男の嫁、または内縁の妻など)
- 特定の相続人に財産を渡したくない(虐待や重大な侮辱をした推定相続人を「廃除」したい)
- 婚姻外の子どもを認知したい(遺言認知)
- 財産を社会や特定の団体に役立てたい(相続人がおらず、遺贈寄付を希望する場合)
遺言書の種類について
遺言書には、ご自身で書き遺す「自筆証書遺言」、公証役場で作成する「公正証書遺言」、内容を伏せたまま存在だけを証明してもらう「秘密証書遺言」があります。
- 自筆証書遺言
- 全文・日付・氏名を自書し、押印します。手軽に作成できる一方、紛失・隠匿や、形式不備による無効のリスクがあります。※現在は法務局での保管制度も新設されています。
- 公正証書遺言
- 法律の専門家である公証人が作成し、原本が公証役場に保管されます。無効や偽造のおそれがなく、検認手続き(裁判所での確認)なしで死後直ちに預金の払戻や登記が可能です。
- 秘密証書遺言
- 内容を誰にも知られないまま、公証人と証人2名に「遺言書が存在すること」だけを証明してもらう方式です。本文はパソコンでの作成や代筆も認められます。ただし公証人が中身を確認しないため形式不備による無効のリスクは残り、保管もご自身で行っていただく必要があります。
当事務所では、お客様の財産状況やご希望に応じて、最も適切で安心な作成方法をアドバイスさせていただきます。
遺言執行者に就任いたします
遺言執行者は、すべての相続人の代理人とみなされ、相続財産の管理その他、遺言内容の実行に必要な一切の権利義務を有することになります。
遺言執行者を指定する最大のメリットは、遺言の内容(預貯金の解約や不動産の名義変更など)を、相続人全員の協力や署名・押印なしで、スムーズかつ確実に実現できる点にあります。特定の相続人から反対があっても単独で手続きを進めることができるため、残されたご家族の精神的・肉体的負担を大幅に軽減できます。
大切なご家族の負担を減らし、確実な円満相続を実現するために、遺言の作成から実行(遺言執行)まで当事務所へ丸ごとお任せください。
Price
料金表
報酬はすべて消費税込み
公正証書遺言の作成支援※1110,000円
自筆証書遺言の作成支援※255,000円
秘密証書遺言の作成支援※2※388,000円
遺言執行手続※4、※5
- 5,000万円以下の部分1.1%
- 5,000万円超1億円以下の部分0.825%
- 1億円超2億円以下の部分0.550%
- 2億円以上の部分0.33%以下(要相談)
| 内容 | 内訳等 | 報酬(消費税込み) |
|---|---|---|
| 公正証書遺言の作成支援※1 | 110,000円 | |
| 自筆証書遺言の作成支援※2 | 55,000円 | |
| 秘密証書遺言の作成支援※2※3 | 88,000円 | |
| 遺言執行手続※4、※5 | 5,000万円以下の部分 | 1.1% |
| 5,000万円超1億円以下の部分 | 0.825% | |
| 1億円超2億円以下の部分 | 0.550% | |
| 2億円以上の部分 | 0.33%以下(要相談) |
- 注:公証人手数料、遺言執行に要する公租公課、不動産の相続登記に係る登録免許税や司法書士の報酬、相続税申告に係る税理士の報酬、証明書等発行に伴う支払手数料、遺言者の生前の債務の清算に要する費用、などの実費はお客様に負担していただきます。
- ※1:遺言書原案作成の指導、公証役場との打ち合わせ、資料収集、証人立ち合い2名分等
- ※2:特に複雑な場合等は、お客様との協議により定める額といたします。
- ※3:遺言書原案作成の指導、資料収集、証人立ち合い2名分等
- ※4:ただし手数料が22万円に満たない場合には22万円とし、特に複雑な場合等は、お客様との協議により定める額といたします。
- ※5:不動産、動産の処分をしたときは、上記の他売却代金の3.3%(税込)を加算させていただきます。

