遺言書がないと「遺産分割協議」は絶対必要?不要になるケースと手続きの注意点を解説

被相続人(亡くなった方)が亡くなった際、遺言書が見つからない場合には、相続人同士で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行わなければならないのか、疑問に思われる方は少なくありません。
結論からお伝えすると、遺言書がない場合、原則として相続人全員による遺産分割協議が必要となります。ただし、状況によっては例外的に協議が不要となるケースもあります。
今回は、なぜ遺言書がないと遺産分割協議が必要になるのかという理由から、例外的に協議がいらないケース、逆に「遺言書があっても協議が必要になるケース」まで解説します。
1. なぜ遺言書がないと「遺産分割協議」が必要なのか
被相続人が亡くなると、その瞬間に相続が開始し、被相続人が所有していた財産は相続人全員の共有財産(遺産共有)となります。
民法では各相続人の取り分の目安として「法定相続分」が定められていますが、これは割合を示しているに過ぎず、「どの不動産を誰が継ぐか」「どの銀行口座を誰が取得するか」といった具体的な割り振りまでは決まっていません。
そのため、共有状態にある遺産を解消し、それぞれの財産を個人の単独所有に確定させるための具体的な話し合い(遺産分割協議)が必要不可欠となります。
2. 遺言書がなくても「遺産分割協議」が不要となる3つの例外ケース
原則として協議が必要となる一方で、以下のケースに該当する場合は遺産分割協議を行う必要がありません。
① 法定相続人が1人しかいない場合
相続人が1人しか存在しない場合、遺産を分ける相手(協議する相手)がそもそも存在しないため、協議を行わずにその単独相続人がすべての遺産を取得します。
② 相続人全員が「相続放棄」をした場合
相続人全員が家庭裁判所で相続放棄の手続きを行い、有効に受理された場合、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、遺産分割協議は不要となります。
③ 分割すべき相続財産が存在しない場合
被相続人の名義の財産が一切ない場合や、日常生活品などの財産的価値のないものしか残されていない場合も、遺産分割協議を行う対象が存在しないため不要となります。
3. 逆に遺言書があるのに「遺産分割協議」が必要になる3つのケース
「遺言書さえあれば絶対に遺産分割協議は不要」と考えられがちですが、遺言書が存在していても協議が必要となるケースが存在します。
① 遺言書で割合(相続分)しか指定されていない場合
「妻に3分の2、子に3分の1を相続させる」といった相続分の指定のみが記載されている場合、具体的な現物財産の割り振りが決まっていないため、相続人間で話し合って分け方を決める必要があります。
② 遺言書に記載されていない「財産の漏れ」がある場合
「自宅不動産は長男に相続させる」とだけ書かれており、預貯金やその他の財産について記載がない場合、指定されていない残りの財産については相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
③ 関係者全員の合意で遺言と異なる分け方をする場合
遺言書が存在していても、相続人および受遺者など関係者全員が合意すれば、遺言書の内容にとらわれず遺産分割協議を行って遺産を分けることが可能です。
4. まとめ
被相続人が遺言書を残していない場合、原則として相続人全員による「遺産分割協議」を避けることはできません。協議を成立させるためには、戸籍の調査による相続人の確定や、遺産目録の作成など、事前に正確な状況把握を行うことが極めて重要です。
相続手続きの進め方や、遺産分割協議書の作成、家族間での話し合いでお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
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この記事について
- 公開日
- 2026.08.26
- 最終更新日
- 2026.08.27
- 内容確認日
- 2026.08.13
- 監修
- 荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)
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