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法定相続情報一覧図とは?制度の概要と交付申請の手順・注意点を解説

法定相続情報一覧図とは?制度の概要と交付申請の手順・注意点を解説

ご家族が亡くなった後の相続手続きにおいて、多くの方が頭を悩ませるのが「被相続人の出生から死亡までの大量の戸籍謄本の収集と、各窓口への提出」です。

こうした相続人の負担を軽減し、手続きを円滑に進めるために創設されたのが「法定相続情報証明制度」であり、その際発行される書類が「法定相続情報一覧図の写し」です。

今回は、法定相続情報一覧図の基本的な仕組みやメリット、法務局での交付申請の手順、利用時の注意点について解説します。

1. 法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)とは

法定相続情報証明制度とは、被相続人の戸籍謄本類と相続関係をまとめた一覧図を登記所(法務局)へ提出することで、登記官が内容を確認し、認証文を付した「法定相続情報一覧図の写し」を無料で交付してくれる制度です。

従来、銀行での預貯金の解約、法務局での相続登記、証券会社での名義変更、生命保険金の請求などを行う際には、手続きを行う窓口ごとに「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等の束」を原本として何度も提出する必要がありました。

法定相続情報一覧図を利用すれば、この大量の戸籍謄本の束の代わりに「一覧図の写し1枚」を提出するだけで済むため、各種相続手続きの手間と時間を大幅に削減することができます。

2. 法定相続情報一覧図を取得する3つのメリット

本制度を利用することには、実務上以下のような大きなメリットがあります。

  • 複数の相続手続きを同時に進められる 戸籍謄本が1セットしか手元にない場合、1つの金融機関で手続きが終わるのを待ってから次の機関へ提出する必要がありました。法務局から必要枚数分の「一覧図の写し」の発行を受けておけば、銀行・法務局・証券会社などへ同時に書類を提出して並行処理することが可能となります。
  • 交付手数料が無料である 法務局での申出および「一覧図の写し」の交付手数料は無料です。また、再交付が必要となった場合でも、申出から5年間は無料で再交付を受けることができます。
  • 相続関係が一目で把握できる 被相続人と相続人の関係性や続柄が1枚の図として整理されているため、金融機関や各種窓口の担当者による確認作業もスムーズに行われます。

3. 法定相続情報一覧図の交付申請手順(4ステップ)

法務局で「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けるための具体的な流れは以下の通りです。

ステップ1:必要となる戸籍謄本類の収集

まず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本と、相続人全員の現在の戸籍謄本(または戸籍一部事項証明書)を取り寄せます。また、被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)および申出人(相続人代表)の氏名・住所を確認できる公的書類も準備します。

ステップ2:法定相続情報一覧図の作成

法務局の様式例を参考に、A4用紙(白紙・片面)に被相続人と法定相続人の情報(氏名・生年月日・続柄・住所など)を記載した家系図のような一覧図を作成します。

ステップ3:法務局への申出(提出)

収集した戸籍謄本類一式、作成した法定相続情報一覧図、申出書をあわせて管轄の法務局(被相続人の本籍地・住所地、申出人の住所地、または被相続人名義の不動産所在地)へ提出します。

ステップ4:交付と原本の返却

登記官が提出された戸籍書類と一覧図を突き合わせて確認した後、認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。提出した戸籍謄本の原本一式もこの際に返却されます。

4. 利用にあたって知っておくべき注意点

大変便利な制度ですが、以下の点については留意しておく必要があります。

  • 相続放棄や遺産分割協議の内容は証明されない 本制度は、あくまで「戸籍から判明する法定相続関係」を証明するものに過ぎません。そのため、相続人の一人が相続放棄をした事実や、遺産分割協議によって特定の相続人が財産を取得することなどを証明するものではないため、相続放棄受理証明書や遺産分割協議書は別途提出する必要があります。
  • 一覧図自体は自身(または依頼を受けた専門家)で作成する必要がある 法務局が自動的に図を作成してくれるわけではありません。指定されたルールに従って自ら一覧図をレイアウト・作成して申し出る必要があります。

5. まとめ

法定相続情報一覧図は、相続発生後の預貯金解約や不動産の相続登記、各種名義変更手続きを非常にスムーズにしてくれる強力なツールです。特に相続財産が複数の金融機関や不動産に分散しているケースでは、早い段階で取得しておくことが推奨されます。

戸籍謄本の収集や一覧図の作成、相続手続き全体の進め方でお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事について

公開日
2026.09.02
内容確認日
2026.09.02
監修
荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)

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