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被相続人の預貯金を払い戻す方法は?状況別の必要書類と仮払い制度を解説

被相続人の預貯金を払い戻す方法は?状況別の必要書類と仮払い制度を解説

ご家族や親族が亡くなられた際、避けて通れない重要な手続きの一つが被相続人(亡くなった方)の預貯金の解約・払戻手続きです。

「銀行に連絡したら口座が凍結されて引き出せなくなった」「払戻しを受けるにはどのような書類が必要なのか」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。

今回は、被相続人の預貯金を解約・払戻しするための基本的な流れや状況別の必要書類、さらに遺産分割前であっても当面の生活費や葬儀費用を引き出せる「預貯金の払戻制度」について解説します。

1. なぜ亡くなった方の預貯金口座は凍結されるのか

金融機関が名義人の死亡を把握すると、該当する預貯金口座は直ちに凍結され、入出金や公共料金の自動引き落としなどが一切できなくなります。

最高裁判所の判例変更(平成28年12月19日決定)により、共同相続された預貯金債権は相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割の対象に含まれると判断されました。そのため、一部の相続人が無断で預金を引き出してトラブルになるのを防ぎ、相続財産として確実に保全する目的で口座が凍結されます。

凍結された預貯金を正式に払い戻すには、原則として相続人全員による合意や適切な相続手続きが必要となります。

2. 状況別:預貯金の払戻手続きと必要書類

預貯金の解約や払戻しの手続きは、「遺言書の有無」や「遺産分割協議が整っているか」によって必要書類が異なります。また、金融機関によっても異なりますので、一般的な必要書類についてご説明いたします。

① 遺言書がなく、遺産分割協議前に相続人全員で手続きする場合

遺産分割協議が成立する前に、相続人全員の同意のもとで解約・払戻しを行う場合の手続きです。

  • 金融機関所定の払戻依頼書(相続人全員の実印)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 預金通帳・証書・キャッシュカード
  • 払戻金を受け取る代表相続人の実印・本人確認書類

② 遺産分割協議書を作成して手続きする場合

相続人間の話し合いがまとまり、作成した「遺産分割協議書」に基づいて預貯金を取得する相続人が手続きを行う場合です。

  • 金融機関所定の払戻依頼書
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
  • 預金通帳・証書・キャッシュカード
  • 預貯金を取得する相続人の実印・本人確認書類

③ 遺言書がある場合

被相続人が遺言を残していた場合は、原則として遺言書の内容に従って手続きを進めます。

  • 金融機関所定の払戻依頼書
  • 遺言書(原本)
    • ※家庭裁判所で検認済みの自筆証書遺言、または検認不要な公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言。
  • 受遺者(または財産を承継する相続人)の印鑑登録証明書および実印
  • 被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)謄本
  • 預金通帳・証書・キャッシュカード

※遺言書で遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が単独で手続きを行います(遺言執行者の印鑑証明書や選任審判書等が必要です)。

戸籍集めを簡略化する「法定相続情報証明制度」について

各金融機関で手続きをする際、その都度大量の戸籍謄本類の束を提出するのは大変な手間がかかります。法務局で「法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けておけば、戸籍謄本の束の代わりとして提出できるため、複数の口座手続きを効率的に進めることができます。

3. 遺産分割前に葬儀費用や生活費が必要な場合(預貯金の払戻制度)

「遺産分割協議が整う前に、当面の生活費や被相続人の医療費・葬儀費用を支払いたい」という場合、平成30年の民法改正(令和元年7月1日施行)により創設された「預貯金の払戻制度(単独払戻制度)」を利用することができます。

この制度を利用すると、家庭裁判所の判断を経ることなく、各相続人が単独で一定額の預貯金の払い戻しを受けることが可能です。

単独で払い戻せる金額の計算式

各預貯金口座ごとに、以下の計算式で算出された額を引き出すことができます。

  • 相続開始時の預貯金債権額(口座単位)×1/3×請求する相続人の法定相続分
  • 上限額:同一の金融機関につき上限150万円まで

必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(または法定相続情報一覧図)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 払戻しを請求する相続人の本人確認書類および印鑑登録証明書

※なお、単独払戻制度を利用して払い戻した金額は、後の遺産分割において自身の取得分から差し引いて清算されることになります。

4. 大口の資金が必要な場合(家庭裁判所による仮分割)

単独払戻制度の上限(150万円)を超える大口の資金が必要な場合は、家庭裁判所に遺産分割調停または審判を申し立てた上で、「預貯金債権の仮分割の仮処分(家事事件手続法200条3項)」を申し立てる方法があります。

相続債務の弁済や生活費の支弁など、行使する必要性があると裁判所に認められれば、他の相続人の利益を害しない範囲で仮払いを受けることが可能です。

5. まとめ

被相続人の預貯金解約・払戻手続きは、戸籍謄本の収集や金融機関ごとの所定書類の記入、相続人全員の署名押印など、非常に多くの準備が必要となります。また、遺言書の有無や遺産分割の進み具合によって選ぶべき手続きも変わってきます。

手続きの進め方や必要書類の収集、遺産分割協議書の作成などでお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事について

公開日
2026.09.01
内容確認日
2026.09.01
監修
荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)

参考文献・出典

  • 最高裁判所平成28年12月19日決定/家事事件手続法200条3項

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