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【遺言文例とルール】財産目録を添付して特定の財産を個別に相続させる自筆証書遺言の作成実務

【遺言文例とルール】財産目録を添付して特定の財産を個別に相続させる自筆証書遺言の作成実務

遺言書をご自身で作成する「自筆証書遺言」は、比較的容易に作成できる利点がある反面、全文、日付、氏名を自書(手書き)しなければならないため、財産の数が多い場合には多大な労力を要し、書き間違いによる方式違背(無効)のリスクが課題とされていました。

しかし、平成30年の民法改正(2019年1月施行)により、「財産目録」については手書きする必要がなくなり、作成の負担が大幅に軽減されました。今回は、この財産目録の添付制度を利用して、特定の共同相続人に特定の財産を個別に相続させる遺言(特定財産承継遺言)を作成する場合の実務上のルールと具体的な文例について、解説いたします。

1. 自筆証書遺言における「財産目録の自書不要ルール」と添付の要件

民法第968条第2項の規定により、自筆証書遺言に添付する相続財産の目録については、手書き(自書)することを要しないものとされました。具体的には、以下のような方法で目録を作成し、添付することが可能です。

パソコン等で作成・印刷した財産一覧表の添付

不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)のコピーの添付

預貯金通帳(表紙、店番・口座番号・名義人が記載された見開きページ)のコピーの添付

【重要】偽造防止のための「署名押印」に関する厳格なルール

財産目録の自書は免除されましたが、他者による改ざんや捏造を防ぐ観点から、以下の要件を厳格に満たさなければ遺言自体が無効となってしまいます。

すべてのページに署名と押印が必要: 添付する財産目録が複数ページにわたる場合、パソコンで印刷した用紙であっても、通帳や登記事項証明書のコピーであっても、「すべてのページ(用紙)」にそれぞれ遺言者が署名し、押印(遺言書本文と同じ印鑑)をしなければなりません。

用紙の「両面」に記載がある場合の注意: 目録を両面に印刷(またはコピー)している場合は、表面と裏面の双方(両面)に署名および押印が必要となります。

目録の独立性: 自筆ではない目録は「添付」する場合に限られますので、本文と目録は別の用紙でなければならず、目録が印刷された用紙に本文を手書きすることはできません。なお、本文と目録をホチキス留めして契印することは、一体であることを示すために望ましい方法ですが、法律上必須ではありません。

2. 個別に相続させる「特定財産承継遺言」の法的効果と対抗要件

遺言書で「特定の不動産を特定の共同相続人に相続させる」というように、具体的に帰属を指定する形式の遺言は、現行民法上「特定財産承継遺言」と定義されています。

特定財産承継遺言は、遺産分割協議の手続きを経ることなく、被相続人の死亡(遺言の効力発生)と同時に直ちに指定された相続人に当該財産を直接取得させる効力(物権的効力)を有しています。

しかし、現在の法制度下においては、以下の実務的なルールが変更されている点に十分な留意が必要です。

対抗要件(登記など)の具備が必要: 特定財産承継遺言があった場合であっても、「法定相続分を超える部分」については、相続開始後に速やかに名義変更登記(または債務者への確定日付による通知)を行わなければ、第三者に対抗することができません(民法899条の2第1項)。手続きを完了させないままでいると、他の相続人の債権者等に持分を差し押さえられてしまう等のリスクが生じます。

正確な物件表示: 不動産を特定するに当たっては、通常の住所表記ではなく、登記事項証明書に記載されているとおりに所在、地番、地目、地積、家屋番号等を正確に記載、あるいは目録として公的書類のコピーを添付する必要があります。

3. 財産目録を添付した自筆証書遺言の具体的文例

財産目録を添付して作成する自筆証書遺言の文例です。「本文部分(1〜3、日付、署名)」は、必ず遺言者本人が手書き(自書)し、押印をしてください。

① 遺言書本文(※この部分はすべて自書が必要)

遺言書

1 遺言者(鈴木清)は、遺言者の所有する別紙一記載の不動産を、遺言者の長男鈴木太郎(昭和○年○月○日生)に相続させる。

2 遺言者は、遺言者の所有する別紙二記載の預貯金を、遺言者の長女佐藤一美(昭和○年○月○日生)に相続させる。

3 遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男鈴木太郎を指定する。

令和○年○月○日 遺言者 鈴木清 (印)

② 添付する別紙(財産目録)の作成例

※別紙はパソコン作成、または公的書類・通帳のコピーでも構いませんが、余白等に遺言者が手書きで署名し、本文と同じ印鑑で押印します。

別紙一(不動産目録の例) 「土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)のコピー」を添付する。(余白部分に手書きで以下を記載)

別紙二(預貯金目録の例) 「銀行通帳の、店番・口座番号・名義が記載された見開きページのコピー」を添付する。 (余白部分に手書きで以下を記載)

4. 方式違背による無効や紛争を回避するための実務上の重要要件

財産目録の添付が簡略化された一方で、自筆証書遺言の基本的な成立要件は依然として厳格です。

日付の特定: 遺言書が作成された日付は「令和○年○月○日」というように、特定できる年月日を必ず自書しなければなりません。日付を特定できない記載(例:「令和○年○月吉日」など)は、判例により遺言書自体が無効と判断されます。

加除訂正(修正)の厳格なルール: 自筆証書遺言の文面を訂正する場合、単に二重線を引いて消すだけでは認められません。民法第968条第3項に定められた厳格なルールに従い、①訂正箇所を指示し、②訂正した旨を付記して特にこれに署名し、③変更場所に印を押す必要があります。

遺言執行者の指定: 不動産や預貯金を速やかに名義変更し、第三者に対する保全(対抗要件の具備)を確実に行うためには、「遺言執行者」をあらかじめ遺言書で指定しておくことが極めて効果的です。特定財産承継遺言があったときは、指定された遺言執行者が、受益相続人のために単独で登記申請手続きを行うことができます。

5. まとめ

① 自筆証書遺言に添付する財産目録については、法改正によりパソコンでの印刷や通帳・登記簿謄本のコピーの活用が認められ、遺言作成にかかる事務的負担は大幅に軽減されました。

② ただし、自筆ではない財産目録を別紙として添付する場合、すべてのページ(両面印刷の場合は裏表双方)に遺言者自身の署名と押印が必要であるという、厳格な様式ルールを満たす必要があります。

③ 特定の財産を特定の相続人に帰属させる特定財産承継遺言を確実に履行し、第三者による差し押さえ等のリスクから財産を守るためには、遺言執行者の指定、および相続開始後の迅速な登記手続き(対抗要件の具備)までを見据えた制度設計が不可欠です。

自筆証書遺言の保管制度の利用や、ご自身の資産内容に適合した不備のない遺言書設計について、ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事について

公開日
2026.08.29
最終更新日
2026.08.30
内容確認日
2026.08.29
監修
荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)

参考文献・出典

  • 民法第968条第2項・第3項/民法第899条の2第1項

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