遺言の方式(種類)とは?自筆証書・公正証書・秘密証書の違いと選び方
ご自身の財産を特定の家族や第三者に確実に引き継がせ、死後のトラブルを防ぐために有効なのが「遺言(いごん・ゆいごん)」です。
ただし、遺言は法律(民法)に定められた厳格な「方式」に従って作成しなければ、法的効力が生じず無効となってしまいます。
今回は、遺言の基本的な種類(方式)である「普通方式」の3種類を中心に、それぞれの要件やメリット・注意点、さらに緊急時の「特別方式」について専門的に解説します。
1. 遺言の方式の全体像:「普通方式」と「特別方式」
民法が定める遺言の方式は、日常的な場面で作成される「普通方式」と、病気や事故などで生命の危険が迫っている場合などに用いられる「特別方式」の2つに大きく分けられます。
一般的な遺言作成では「普通方式」が用いられ、以下の3種類が存在します。
- 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
- 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
- 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
それぞれの特徴や作成要件について見ていきましょう。
2. 自筆証書遺言(手軽だが形式不備に注意)
概要と要件
自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書(手書き)し、押印して作成する最も簡易な方式です。
- 財産目録の要件緩和:原則として全文手書きが必要ですが、添付する「財産目録」についてはパソコンでの作成や通帳・登記事項証明書のコピーの添付が認められています(ただし、目録の全ページに署名・押印が必要です)。
- 修正のルール:加除や訂正を行う場合は、場所の指示、変更旨の付記、特別の署名、変更場所への押印といった厳格な形式に従う必要があります。
メリット・デメリット
費用がかからずいつでも一人で作成できる反面、書き方の不備により無効になるリスクや、紛失・破棄・改ざんの危険性があります。
自筆証書遺言書保管制度の活用
法務局で遺言書を預かる「自筆証書遺言書保管制度」(手数料3,900円)を利用することで、紛失・改ざんリスクを排除でき、相続開始後の家庭裁判所による「検認手続き」も不要になります。
3. 公正証書遺言(最も確実で信頼性が高い方式)
概要と要件
公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成に関与する、最も安全性と確実性が高い方式です。
- 証人2人以上の立会いのもとで行う。
- 遺言者が公証人に対して遺言の趣旨を口授(口頭で伝える)する。
- 公証人が口述内容を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ(または閲覧)を行う。
- 遺言者と証人が内容の正確さを確認した上で署名・押印する。
- 公証人が方式に従って作成した旨を付記して署名・押印する。
メリット・デメリット
公証人が作成するため内容・形式の不備による無効リスクがほとんどなく、原本が公証役場で厳重に保管されるため隠蔽や改ざんのおそれがありません。また、家庭裁判所の検認手続きを経ずに速やかに名義変更や預貯金の解約手続きを進めることができます。
一方で、財産額に応じた公証人手数料が発生する点や、証人2人に内容が知られる点などが留意事項となります。
4. 秘密証書遺言(存在のみを公証し内容は秘密にする)
概要と要件
秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に用いる方式です。
- 遺言者が自ら書面を作成(パソコン印字や代書も可能)し、署名・押印する。
- 遺言書を封筒に入れ、遺言書に押した印章と同じ印で封印する。
- 公証人1人および証人2人以上の前で「自己の遺言書である旨」と「筆者の住所・氏名」を申述する。
- 公証人が提出日付と申述内容を封紙に記録し、全員が署名・押印する。
実務上は、公証人が内容を確認しないため形式不備による無効リスクが残ることや、検認手続きが必要になること、自筆証書遺言保管制度の創設などにより、利用件数は非常に少なくなっています。
5. 緊急時の「特別方式(死亡危急者遺言など)」
病気や事故などで死亡の危険が迫っており、普通方式での作成が間に合わない場合には、例外的に特別方式(死亡危急者遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言、船舶遭難者遺言など)が認められています。
代表的な「死亡危急者遺言」では、証人3人以上の立会いのもと、1人の証人に口授して筆記し、作成から20日以内に家庭裁判所の確認を得る必要があります。なお、回復して普通方式で遺言ができる状態になってから6ヶ月間生存した場合は、特別方式の遺言は効力を失います。
6. まとめ
遺言を作成する際は、それぞれの方式のメリット・デメリットや費用、将来の紛争リスクを考慮して選択することが重要です。
遺言の方式 | 作成の手間 | 費用 | 形式不備リスク | 家庭裁判所の検認 |
|---|---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 簡易(手書き) | 不要 | 高い(無効の危険) | 必要 |
自筆証書(法務局保管) | 簡易(手書き) | 低廉(3,900円) | 低い(外形チェック有) | 不要 |
公正証書遺言 | 公証人と調整 | 相応の費用が必要 | ほぼゼロ | 不要 |
自筆証書遺言の文案作成や形式チェック、トラブルの起きない公正証書遺言の作成準備など、遺言に関するご相談やお手続きでお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
About
この記事について
- 公開日
- 2026.08.20
- 内容確認日
- 2026.08.20
- 監修
- 荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)
参考文献・出典
- 民法(遺言の方式に関する規定)/自筆証書遺言書保管制度(法務局)
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