「相続させる」遺言があっても安心できない?特定財産承継遺言と「登記(対抗要件)」の重要な関係

遺言書を作成する際、特定の財産を特定の共同相続人に引き継がせたい場合に実務上広く用いられるのが、「〇〇不動産を長男に相続させる」といった形式の遺言です。現在の民法では、このような遺言を「特定財産承継遺言(とくていざいさんしょうけいいごん)」と定義しています。
特定財産承継遺言は、遺産分割協議を経ることなく、相続開始と同時に直ちに指定された財産を相続人に取得させる強力な効果(物権的効力)を持っています。しかし、法改正(2019年7月1日施行)によって、この特定財産承継遺言をめぐる「対抗要件(登記など)」のルールが劇的に変化したことをご存じでしょうか。
今回は、特定財産承継遺言における対抗要件の重要性と、登記や通知を怠った場合の実務上のリスクについて、法律上の論点を整理して解説いたします。
1. 法改正による「対抗要件主義」への大転換(民法899条の2第1項)
かつての判例法理(改正前民法下の実務)では、特定財産承継遺言によって不動産を取得した相続人は、「登記をしていなくても」その所有権の取得を第三者に対して主張(対抗)できるとされていました。遺言の効力によって直ちに権利が移転するため、登記のない第三者は無権利者から権利を取得したに過ぎないと構成されていたからです。
しかし、これでは遺言の存在を知り得ない第三者(例えば、他の相続人にお金を貸している債権者や、不動産の買主など)の取引の安全が著しく脅かされることになります。
そこで、平成30年(2018年)の民法改正により、新たに民法第899条の2第1項が新設されました。 同項の規定により、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、「法定相続分を超える部分」については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができないという「対抗要件主義」へと大転換が図られたのです。
2. 【実務上のリスク】登記を未了のまま放置すると何が起こるか
対抗要件主義が採用されたことにより、遺言書があっても速やかに登記手続きを完了させなければ、せっかく引き継いだ財産を失ってしまう具体的なリスクが生じるようになりました。
【実務上想定される典型的なリスク(設例)】 被相続人Aが、唯一の財産である甲不動産(自宅)を「妻Wに相続させる」という特定財産承継遺言を遺して死亡しました。相続人は妻Wと子B(法定相続分は各2分の1)です。
妻Wが「遺言書があるから安心だ」と考え、自宅の名義変更(相続登記)をしないまま放置していたとします。 その間に、子Bに多額の借金があり、子Bの債権者Sが、Bに代位して「妻Wと子Bがそれぞれ法定相続分(2分の1ずつ)で共同相続した」とする登記を勝手に経由してしまいました。その上で、債権者Sは子Bの共有持分(2分の1)に対して仮差押えや強制執行の手続きに踏み切りました。
- 改正前のルール: 妻Wは登記がなくても遺言書を武器に債権者Sに対抗でき、仮差押え等の執行を排除することができました。
- 現行民法のルール: 妻Wは、自身の法定相続分(2分の1)に相当する部分までは登記がなくても債権者Sに対抗できますが、それを超える部分(残り2分の1の部分)については、対抗要件(登記)を備えていない以上、第三者である債権者Sに権利を主張することができません。結果として、差し押さえの排除を求める妻Wの請求は認められなくなります。
このように、どれほど明確な遺言書が遺されていても、死後に迅速な名義変更登記を行わなければ、他の相続人の債権者等に財産の一部を奪われてしまう事態が起こり得るのです。
3. 不動産登記手続きの実務と遺言執行者の役割
特定財産承継遺言に基づく不動産登記は、登記原因を「相続」とし、その不動産を取得した相続人が単独で申請手続きを行うことが可能です(不動産登記法63条2項)。
しかし、相続人自身が病気や高齢であるなどの理由で迅速に登記手続きを行えるか不安がある場合には、あらかじめ遺言書で「遺言執行者」を指定しておくことが実務上、極めて有効です。
対抗要件主義の導入に伴い、現行民法では遺言執行者の職務権限が整理され、特定財産承継遺言があったときは、遺言執行者が、受益相続人のために対抗要件を具備する(=相続登記を申請する)ために必要な行為を行うことができる旨が明文化されました(民法1014条2項)。これにより、遺言執行者(指定された弁護士等の専門家)が、相続開始後速やかに単独で相続登記(または更正登記)の申請を行い、相続人の権利を確定的に保全することが可能となっています。
4. 預貯金や貸金債権などの「金銭債権」における対抗要件(民法899条の2第2項)
対抗要件主義が適用されるのは、不動産だけではありません。金融機関の預貯金や、第三者への貸金債権などの「金銭債権」を特定財産承継遺言で引き継いだ場合も、法定相続分を超える部分については対抗要件(債務者への通知または承諾)が必要となります。
民法の原則通りに債権譲渡のルール(民法467条)を適用すると、対抗要件を備えるためには「共同相続人全員」が譲渡人として債務者に通知を行うか、債務者の承諾を得る必要があります。しかし、他の相続人が非協力的である場合、共同で通知を出すことは事実上不可能です。
この実務上の不都合を解消するため、民法第899条の2第2項において以下の特則が設けられました。
【金銭債権の対抗要件に関する特則】 特定財産承継遺言により法定相続分を超える債権の承継がされた場合、財産を承継した相続人(受益相続人)が、単独で、遺言の内容を明らかにして債務者に通知を行うことにより、共同相続人全員が通知したものとみなされ、債務者に対する対抗要件を具備することができます。 なお、債務者以外の第三者(他の差押債権者など)に対抗するためには、この通知を「確定日付のある証書(内容証明郵便など)」によって行う必要があります。
実務上、「遺言の内容を明らかにして」通知を行うためには、銀行等の債務者に対して公証人が作成した遺言書の正本や謄本、あるいは家庭裁判所の検認調書謄本が付いた自筆証書遺言の写しなどを提示・添付することが求められます。
5. まとめ
特定財産承継遺言は、ご親族間の遺産分割における負担を大きく軽減する優れた手法です。しかし、法改正により「対抗要件主義」が確立された現在、遺言書を書いて安心するだけでは対策として不十分と言わざるを得ません。
万が一の相続開始後に、引き継いだ大切な自宅や預貯金を他の相続人の債務トラブル等から確実に守り抜くためには、「遺言執行者をあらかじめ指定しておき、死後直ちに対抗要件(不動産の登記、債権の確定日付による通知)を具備させること」までを一連のパッケージとして設計しておくことが極めて重要です。
特定財産承継遺言の設計や、ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
About
この記事について
- 公開日
- 2026.09.05
- 内容確認日
- 2026.09.05
- 監修
- 荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)
参考文献・出典
- 民法第899条の2第1項・第2項/民法第1014条第2項/不動産登記法第63条第2項
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