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「遺言」と「法定相続」はどちらが優先されるか?法律上の優先関係と遺留分について解説

ご家族が亡くなった際、遺産の分け方について「遺言書の内容」と「法律で定められた割合(法定相続)」のどちらに従えばよいのか迷われる方は少なくありません。

結論からお伝えすると、原則として「遺言」が「法定相続」よりも優先されます。

今回は、遺言と法定相続の優先関係の仕組みをはじめ、遺言があっても無視できない「遺留分(いりゅうぶん)」のルールや注意点について詳しく解説します。

1. 原則:法律上は「遺言」が「法定相続」に優先する

日本の民法では、亡くなった方(被相続人)がご自身の財産を誰にどのように引き継がせたいかという最終的な意思(遺言)を尊重するのが基本的な考え方です。

  • 遺言書がある場合:遺言書に記載された内容に従って財産を引き継ぎます(遺言相続・指定相続)。
  • 遺言書がない場合:民法で定められた基準(法定相続人・法定相続分)をもとに、相続人全員で遺産分割協議を行って分け方を決定します。

法律が定める「法定相続」は、あくまで遺言がない場合や遺言で指定されていない遺産を処理するための補充的なルールです。そのため、有効な遺言書が存在する場合は、法定相続分よりも遺言書の内容が最優先されます。

2. 遺言による自由を制限する「遺留分(いりゅうぶん)」とは?

「遺言が優先されるなら、どんな偏った内容でも100%その通りになるのか」というと、必ずしもそうではありません。法律は、被相続人の財産処分の自由を認める一方で、残された家族の生活保障などの観点から「遺留分」という制限を設けています。

遺留分とは

遺留分とは、一定の法定相続人に対して、法律上取得することが保障されている最低限の遺産の取り分(割合)のことです。

  • 遺留分をもてる親族(遺留分権利者):配偶者、子ども(孫などの代襲相続人を含む)、直系尊属(父母・祖父母など)
  • 遺留分がない親族:兄弟姉妹(および甥・姪)には遺留分がありません。

兄弟姉妹には遺留分がないため、例えば「配偶者に全財産を相続させる」といった遺言を残した場合、兄弟姉妹から遺留分を請求される心配はなく、遺言通りの分け方を実現できます。

遺留分の割合

  • 直系尊属のみが相続人の場合:遺産(算定基礎財産)の3分の1
  • 上記以外(配偶者や子どもがいる場合):遺産(算定基礎財産)の2分の1

この全体に対する割合(総体的遺留分)を、各人の法定相続分に応じて分け合います(個別的遺留分)。

3. 遺留分を侵害する遺言が残されていた場合はどうなる?

たとえば「第三者や特定の相続人一人に全財産を譲る」といった、他の相続人の遺留分を侵害する遺言書があったとしても、その遺言書自体がただちに無効になるわけではありません。

遺留分を侵害された相続人は、財産を多く受け取った受遺者や受贈者に対して、侵害された金額に相当する金銭の支払いを請求することができます(これを「遺留分侵害額請求」と呼びます)。

遺留分侵害額請求の注意点

  1. 自ら請求(意思表示)をする必要がある:請求するかどうかは本人の自由であり、自動的に金銭が支払われるわけではありません。
  2. タイムリミット(消滅時効)がある:相続の開始および遺留分を侵害する遺贈・贈与があったことを知った時から1年間(または相続開始時から10年間)行使しないと、時効により権利が消滅します。

4. 遺言書を作成する際のトラブル防止策

生前に遺言書を作成する際は、死後の身内間の争い(遺留分トラブル)を防ぐための工夫が欠かせません。

  • 遺留分に配慮した財産配分:あらかじめ各相続人の遺留分を侵害しないよう配分を検討したり、侵害額請求を受けた際の支払資金(預貯金や生命保険など)を準備しておく。
  • 「付言事項(ふげんじこう)」の活用:法律上の効力はありませんが、遺言書の最後に「なぜこのような分け方にしたのか」という理由や感謝の心情を記載しておくことで、残された家族の納得感が高まり、トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

5. まとめ

遺産相続においては、「法定相続」よりも「遺言」が優先されるのが原則です。しかし、遺留分を持つ相続人がいる場合、遺留分に配慮していない遺言は後々のトラブルにつながる恐れがあります。

ご自身の希望をかなえる遺言書を作成したい方や、遺留分に関するお悩み・手続きでお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事について

公開日
2026.08.18
内容確認日
2026.08.19
監修
荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)

参考文献・出典

  • 民法(遺言・遺留分・遺留分侵害額請求に関する規定)

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