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法定相続とは何か?遺言がない場合の法律が定める相続人について解説

家族が亡くなった際、亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していなければ、法律で定められたルールに従って遺産を分けることになります。この法律に基づく相続の仕組みを「法定相続」と呼びます。

「誰が相続人になるのか?」「各自どれくらいの割合で財産を受け取れるのか?」といった疑問をお持ちの方に向けて、今回は法定相続の基本的な仕組みや、法律が定める相続人(法定相続人)の範囲・優先順位・相続分について分かりやすく解説します。

1.「法定相続」と「法定相続人」とは?

民法では、亡くなった方の遺産をスムーズかつ公平に引き継ぐため、誰が・どのような割合で相続権を持つかという基準をあらかじめ定めています。

  • 法定相続:民法の規定に従って行われる相続のこと。
  • 法定相続人:法律上、遺産を受け取る権利がある親族のこと。

被相続人が遺言書を残していない場合は、この法定相続人が全員で話し合い(遺産分割協議)、誰がどの財産を引き継ぐかを決定します。

2. 法律が定める相続人の範囲と優先順位

民法では、配偶者と特定の血族(子ども・親・兄弟姉妹など)が法定相続人になると定められています。相続人になれる順位には明確なルールが存在します。

亡くなった方の配偶者(夫または妻)は、どんな場合でも必ず相続人となります。ただし、戸籍上の婚姻関係にある配偶者に限られるため、内縁関係(事実婚)のパートナーは法定相続人になれません。

配偶者以外の親族については、以下の優先順位に従って、最も上位の順位にいる人が配偶者とともに相続人になります。

順位

相続人となる親族

補足説明

第1順位

子(またはその代襲相続人)

実子・養子、結婚していない相手との間の子(認知済み)を問いません。子が先に亡くなっている場合は「孫」が代わりに相続(代襲相続)します。

第2順位

直系尊属(父母・祖父母など)

第1順位(子や孫)が一人もいない場合に相続人となります。親等が近い人(父母)が優先されます。

第3順位

兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

第1順位・第2順位が一人もいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は「甥・姪」が代わりに相続します。

※先順位の相続人が1人でもいる場合、後順位の親族は相続人になれません。

3. 法定相続分(取り分の割合)の基本

相続人の組み合わせによって、民法が定める分け方の基準割合(法定相続分)が変わります。

① 配偶者と「子(第1順位)」が相続人の場合

  • 配偶者:1/2
  • 子:1/2(子どもが複数いる場合は、1/2を人数で均等に分けます)

② 配偶者と「直系尊属(第2順位)」が相続人の場合

  • 配偶者:2/3
  • 直系尊属:1/3(父母ともに存命の場合は、1/3を均等に分けます)

③ 配偶者と「兄弟姉妹(第3順位)」が相続人の場合

  • 配偶者:3/4
  • 兄弟姉妹:1/4(複数いる場合は、1/4を人数で均等に分けます)

④ 配偶者がおらず、血族のみの場合

子のみ、親のみ、あるいは兄弟姉妹のみが相続人となる場合は、そのグループ全員で遺産の100%を均等に分け合います。

実際の計算例を用いて解説いたします。

【設例1】

  • 遺産総額:9,000万円(預金および不動産の評価額合計)
  • 相続人:妻(配偶者)、長男、次男、長女の計4名

【計算プロセス】

  1. 配偶者の相続分額 9,000万円 × 1/2 = 4,500万円
  2. 子全体の相続分額 9,000万円 × 1/2 = 4,500万円
  3. 子供1人あたりの相続分額 子全体の持分(4,500万円)を3名で均等分割します。 4,500万円 ÷ 3 = 1,500万円

【算出結果】

  • 妻:4,500万円
  • 長男:1,500万円
  • 次男:1,500万円
  • 長女:1,500万円

【設例2:子が不在で、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合】

  • 遺産総額:9,000万円
  • 相続人:妻(配偶者)、被相続人の兄弟2人(D・E)

【計算プロセス】

  1. 配偶者の相続分額 配偶者の法定相続分は4分の3となります。 9,000万円 × 3/4 = 6,750万円
  2. 兄弟姉妹全体の相続分額 兄弟姉妹全体の法定相続分は4分の1となります。 9,000万円 × 1/4 = 2,250万円
  3. 兄弟1人あたりの相続分額 全体持分(2,250万円)を2名で均等分割します。 2,250万円 ÷ 2 = 1,125万円

【算出結果】

  • 妻:6,750万円
  • 兄弟D・E(各):1,125万円

4. 知っておきたい代襲相続と特殊なケース

法定相続人を確定させる際には、いくつかの注意点があります。

  • 代襲相続(だいしゅうそうぞく):本来相続人となるはずだった子や兄弟姉妹が、相続開始前に死亡・欠格・廃除によって権利を失っている場合、その子ども(孫や甥・姪)が代わりに相続人となります。
  • 相続放棄をした人がいる場合:家庭裁判所で「相続放棄」をした人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。そのため、相続放棄した人の子どもへ代襲相続されることもありません。
  • 養子や胎児の扱い:養子も実子とまったく同じ相続権を持ちます。また、お腹の中にいる胎児も無事に生まれてくれば相続権が認められます。

5. まとめ

法定相続は、遺言書がない場合に全員が納得して遺産を分けるための重要な基準となります。しかし、実際の相続では「亡くなった方の戸籍を出生から死亡まで遡って調べる」「相続人を漏れなく特定する」といった複雑な作業が必要です。

相続人の確定や遺産分割でお困りのことや、ご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事について

公開日
2026.08.17
内容確認日
2026.08.17
監修
荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)

参考文献・出典

  • 民法(相続人の範囲・法定相続分・代襲相続に関する規定)

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