相続人に「生死不明・連絡がつかない人」がいる場合の遺産分割手続きとは?対処法と注意点を解説

ご家族が亡くなり遺産分割を進めようとした際、「相続人の一人が長年行方不明で連絡が取れない」「生死すら分からない状態になっている」という問題に直面することがあります。
連絡がつかないからといって、その相続人を除外して残りのメンバーだけで遺産分割協議を行ってしまうと、法律上その協議はすべて無効となってしまいます。
今回は、相続人の中に生死不明や行方不明の人がいる場合の適切な法的対処法(不在者財産管理人と失踪宣告)、手続きの流れ、事前対策について解説します。
1. 原則:行方不明者を除外した遺産分割協議は「無効」
遺産分割協議は、相続人全員が参加して合意することが法律上の大原則です。
戸籍上は相続人であるものの、長年音信不通である人や連絡先が分からない人を無視して、残された相続人だけで作成した遺産分割協議書は法律上無効となります。後からその相続人が現れた場合、遺産分割のやり直しを求められるリスクもあります。
そのため、連絡が取れない相続人がいる場合は、法律で定められた家庭裁判所の手続きを経て進める必要があります。
2. 対処法①:行方不明(生存している可能性が高い)の場合「不在者財産管理人」
「生きていることは間違いないが、どこにいるか分からず連絡がつかない」という不在者の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)」の選任を申し立てます。
手続きの流れと特徴
- 家庭裁判所へ申立て 共同相続人などの利害関係人が、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
- 財産管理人の選任 家庭裁判所により、不在者に代わって財産を管理する人物(弁護士や司法書士などの専門家や、利害関係のない親族など)が選任されます。
- 遺産分割協議の参加と裁判所の許可 選任された不在者財産管理人が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。ただし、遺産分割協議は通常の管理行為を超えるため、協議を成立させるには家庭裁判所の許可(権限外行為許可)を得る必要があります。
家庭裁判所は、行方不明者の法定相続分が不当に侵害されていないか(相当な財産が確保されているか)を厳しく審査した上で許可を出します。
3. 対処法②:7年以上生死不明の場合「失踪宣告」
「最後に出連絡が取れてから7年以上生きているか分からない」「事故や災害に巻き込まれて消息不明」という場合は、家庭裁判所に「失踪宣告(しっそうせんこく)」を申し立てる選択肢があります。
2種類の失踪宣告と効果
- 普通失踪(生死不明の状態が7年間継続)
- 危難失踪(戦争・船舶沈没・震災などの危難が去ってから1年間生死不明)
家庭裁判所から失踪宣告の審判が出されると、その不在者は「死亡したもの」とみなされます。
- 代襲相続の発生:死亡とみなされた結果、その不在者に子供などの直系卑属がいれば、その子供が「代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)」となって遺産分割協議に参加します。
- 後から生きていたことが判明した場合:失踪宣告が取り消されますが、他の相続人が生きていることを知らずに(善意で)遺産分割を行った場合、その協議自体は有効のまま維持され、残っている利益の範囲で返還を行うことになります。
4. 事前対策:遺言書によるトラブル回避
将来的に「音信不通の子供がいる」「家族関係が疎遠でどこにいるか分からない相続人がいる」とお悩みの場合、最も有効な予防策は生前に「遺言書」を作成しておくことです。
遺言書によってすべての遺産の帰属先を指定しておけば、相続発生後に行方不明者を含めた遺産分割協議を行う必要自体がなくなります。残されたご家族が家庭裁判所で長期にわたる手続き(不在者財産管理人の選任など)を行う負担やコストを未然に防ぐことができます。
5. まとめ
相続人の中に生死不明や行方不明の方がいる場合、まずは戸籍の附票などを取り寄せた上で住所調査を行い、それでも判明しない場合は「不在者財産管理人」や「失踪宣告」といった家庭裁判所の手続きを利用します。
これらの手続きには専門的な書類収集(過去にさかのぼる戸籍謄本など)や家庭裁判所との調整が必要となり、一定の期間を要します。
相続人の調査や戸籍収集、不在者財産管理人の選任準備、遺産分割協議書の作成でお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
About
この記事について
- 公開日
- 2026.09.28
- 内容確認日
- 2026.09.28
- 監修
- 荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)
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