相続登記の義務化とは?申請期限・過料リスク・過去の相続への影響をわかりやすく解説
不動産を相続した際、これまでは所有権移転の登記(相続登記)を行うかどうかは任意であり、明確な申請期限も定められていませんでした。
しかし、土地の所有者が分からない「所有者不明土地問題」の解消や発生予防を目的として法律が改正され、2024年(令和6年)4月1日より「相続登記の申請義務化」がスタートしました。
不動産を相続した知らずに放置していると、過料が科されるリスクや、将来の売却・名義変更に支障が出る恐れがあります。
今回は、相続登記義務化の基本ルール、申請期限、過料(ペナルティ)、過去の相続への影響、そして手続きをスムーズに進めるためのポイントについて詳しく解説します。
1. 相続登記の義務化とは?(基本ルール)
相続(遺言を含む)によって不動産(土地・建物)の所有権を取得した相続人は、正当な理由がない限り、一定期間内に相続登記の申請を行うことが法律上の義務となりました。
申請の期限
- 原則:自己のために相続の開始があったことを知って、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から「3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。
- 遺産分割が整った場合:話し合い(遺産分割協議)によって不動産の取得者が決まった場合は、遺産分割が成立した日から「3年以内」にその内容に沿った登記を申請する必要があります。
2. 正当な理由なく怠った場合のペナルティ(10万円以下の過料)
相続登記の申請義務があるにもかかわらず、正当な理由がないまま申請を怠った場合、10万円以下の過料(かりょう)に処せられる可能性があります。
なお、裁判所から過料が科される前には、法務局(登記官)から「相当の期間内に申請するよう」催告がなされる運用となっています。
「正当な理由」として認められる主なケース
やむを得ない事情がある場合は過料の対象外となります。実務上、以下のようなケースが「正当な理由」に該当します。
- 相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲などを巡って相続人間で争いがあり、所有権の帰属が確定しない場合
- 申請義務を負う本人が重病や長期入院などの事情にある場合
- 配偶者からの暴力(DV)被害者であり、避難等が必要な場合
3. 【重要】義務化開始「以前」の過去の相続も対象になります
今回の制度改正で特に注意が必要なのが、「令和6年4月1日の施行日より前に発生した過去の相続」も義務化の対象になるという点です。
「昔亡くなった親や祖父母の名義のままになっている実家や山林がある」という場合、放置したままにしておくと罰則の対象となる可能性があります。
過去の相続における期限(経過措置)
義務化が始まる前(令和6年3月31日以前)に発生した相続については、「令和9年(2027年)3月31日」まで(または不動産取得を知った日から3年以内のいずれか遅い日)に相続登記を行わなければなりません。
4. 協議が長引いて登記ができない場合の救済策「相続人申告登記」
「相続人間の話し合いがまとまらず、3年の期限内に誰が不動産を取得するか決められない」という場合、簡易的に申請義務を果たす仕組みとして新設されたのが「相続人申告登記(そうぞくにかんしんこくとうき)」制度です。
相続人申告登記の特徴
- 相続人が単独で「自分が相続人であること」を登記所に申し出ることで、一時的に相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます。
- 正式な所有権移転登記よりも添付書類(戸籍関係等)が簡便で手続負担が少ないメリットがあります。
- ただし、これはあくまで暫定的な措置であるため、後日遺産分割協議が整った際には、協議成立から3年以内にあらためて正式な相続登記を行う必要があります。
5. まとめ
相続登記の義務化により、不動産を相続した際は「3年以内」に名義変更手続きを行うことが必須となりました。
登記を長期間放置すると、過料のリスクだけでなく、将来二次相続・三次相続が発生して関係者がねずみ算式に増え、権利関係が複雑化して売却や担保設定ができなくなってしまうリスクが高まります。
なお、令和6年3月1日からは「戸籍の広域交付制度」が開始されており、最寄りの市区町村窓口で全国の戸籍謄本が一括取得できるようになるなど、事前の戸籍収集の負担は大幅に軽減されています。
相続人調査や戸籍収集、遺産分割協議書の作成、法務局での相続登記手続きでお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
なお、登記手続きが必要な場合には、当事務所の提携司法書士をご紹介し、当事務所と司法書士が連携してサポートいたします。相続手続きを円滑に進められるよう、状況に応じて各分野の専門家と連携して対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
About
この記事について
- 公開日
- 2026.08.13
- 内容確認日
- 2026.08.13
- 監修
- 荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)
Related Service

