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遺言書を作成する際に注意すべき5つのポイント

遺言書を作成する際に注意すべき5つのポイント

遺言書は「書いておけば安心」とは限りません

遺言書は、ご自身の財産を誰に、どのように引き継いでもらいたいかを示す大切な書類です。

一方で、法律で定められた形式を満たしていなかったり、財産や相続させる相手の記載が曖昧だったりすると、せっかく作成した遺言書が相続手続で使えない可能性があります。

また、形式上は有効であっても、遺留分への配慮が不足していると、相続開始後に親族間のトラブルへ発展することも考えられます。

ここでは、遺言書を作成する前に確認しておきたい5つのポイントを解説します。


1.遺言書の種類を適切に選ぶ

一般的に利用されることが多い遺言書には、主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、原則として遺言者本人が、遺言書の全文、作成日、氏名を自書し、押印して作成します。

作成日は「令和○年○月吉日」のような曖昧な表記ではなく、年月日を特定できる形で記載する必要があります。

財産目録については、パソコンで作成したものや、通帳・登記事項証明書のコピーを添付する方法も認められています。ただし、自書していない財産目録を添付する場合は、各ページに署名と押印が必要です。

自筆証書遺言は自分で作成できる一方、書き方を間違えると形式上の問題が生じる可能性があるため、作成後の確認が重要です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者の意思を公証人が確認し、証人2名の立会いのもとで作成する遺言書です。

公証人が内容を文章にまとめ、遺言者と証人が内容を確認して作成します。原本が公証役場で保管され、相続開始後に家庭裁判所の検認を受ける必要がないことも特徴です。

どちらの方法が適しているかは、財産の内容、家族関係、遺言者の健康状態などによって異なります。


2.財産と相続させる相手を明確にする

遺言書では、「何を」「誰に」引き継がせるのかを明確にすることが大切です。

たとえば、不動産について単に「自宅を長男に相続させる」と記載するだけでは、複数の不動産を所有している場合などに、どの物件を指しているのか判断しにくくなる可能性があります。

不動産は登記事項証明書を確認し、所在、地番、家屋番号などを正確に記載します。預貯金についても、金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号などを整理しておくと、対象となる財産を特定しやすくなります。

公正証書遺言を作成する際にも、不動産の登記事項証明書や固定資産評価資料、預貯金通帳のコピーなどが資料として利用されます。

また、遺言書作成後に財産を売却したり、口座を解約したりすることもあります。現在の財産状況だけではなく、将来的な変更も想定して内容を検討することが重要です。


3.遺留分に配慮する

遺言者は、原則として自身の財産の承継方法を遺言書で指定できます。

ただし、配偶者、子、直系尊属など一定の相続人には、「遺留分」と呼ばれる最低限の取り分が認められています。兄弟姉妹には遺留分はありません。

たとえば、「すべての財産を長男に相続させる」という遺言書を作成した場合、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があります。

遺留分を侵害しただけで直ちに遺言書全体が無効になるわけではありませんが、相続開始後に遺留分侵害額の請求が行われ、親族間の対立につながることがあります。

特定の相続人に多くの財産を引き継がせたい事情がある場合でも、ほかの相続人への配慮や、遺言の理由を説明する付言事項などを含めて検討することが大切です。


4.遺言執行者と保管方法を検討する

遺言書を作成しても、その存在を誰も知らなければ、相続開始後に発見されない可能性があります。

自宅で保管する場合は、紛失、破棄、隠匿、改ざんなどのリスクも考慮しなければなりません。

自筆証書遺言については、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用できます。この制度を利用すると、遺言書の原本と画像データが法務局で管理され、相続開始後の家庭裁判所による検認も不要になります。

ただし、法務局では形式面の確認は行われるものの、遺言内容の有効性まで保証される制度ではありません。

あわせて、遺言書の内容を実現する役割を担う「遺言執行者」を指定する方法もあります。

預貯金の解約、不動産の名義変更、受遺者への財産の引渡しなどが必要になる場合は、誰が手続を進めるのかについても検討しておきましょう。


5.一度作成して終わりにしない

遺言書を作成した後に、家族関係や財産状況が変化することがあります。

たとえば、次のような変化があった場合は、遺言書の見直しを検討する必要があります。

  • 結婚、離婚、出生、死亡などで家族構成が変わった
  • 不動産を購入または売却した
  • 預貯金口座を解約した
  • 会社や事業を始めた
  • 相続させる予定だった人が先に亡くなった
  • 遺言執行者を変更したい事情が生じた

古い遺言書と新しい遺言書の内容が矛盾すると、相続手続が複雑になることがあります。

定期的に内容を確認し、変更が必要な場合は、古い遺言書との関係が明確になるように新しい遺言書を作成することが大切です。


まとめ

遺言書を作成するときは、単に希望する財産の分け方を書くのではなく、法律上の形式や相続人の権利、作成後の保管・執行まで考える必要があります。

特に確認したいのは、次の5点です。

  1. 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを選ぶか
  2. 財産と相続させる相手を正確に特定できているか
  3. 相続人の遺留分に配慮できているか
  4. 保管方法と遺言執行者を決めているか
  5. 家族や財産の変化に合わせて見直しているか

家族関係や財産の内容によって、適切な遺言書の形式や記載方法は異なります。

ご自身だけで判断することに不安がある場合や、複数の相続人・不動産・事業用財産が関係する場合は、作成前に専門家へ相談することをおすすめします。

※本記事は一般的な情報を提供するものであり、個別の事案に対する法律上の判断を示すものではありません。

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この記事について

公開日
2026.08.02
内容確認日
2026.08.02
監修
荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)

参考文献・出典

  • ・法務省「遺言書の様式等についての注意事項」
  • ・法務省「自筆証書遺言書保管制度について」
  • ・法務省「相続に関するルールが大きく変わります」
  • ・日本公証人連合会「遺言」
  • ・日本公証人連合会「遺言公正証書を作成するための必要資料」

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