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公正証書遺言の手順と費用は?準備から作成までの流れと公証人手数料を解説

公正証書遺言の手順と費用は?準備から作成までの流れと公証人手数料を解説

ご自身の意志を安全かつ確実に残す方法として選ばれている公正証書遺言ですが、「作成までにどんな手順を踏むのか」「費用はどれくらいかかるのか」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回は、公正証書遺言を作成する際の具体的な手順や必要書類から、公証人手数料の計算ルールまで詳しく解説します。

1. 公正証書遺言を作成する全体の手順・流れ

公正証書遺言の作成は、概ね以下のステップで進められます。

ステップ1:遺言内容の検討と遺言執行者・証人の決定

誰にどの財産をどれくらい分けるのか、遺言の内容を整理します。あわせて、遺言手続きを確実に行うための「遺言執行者」や、作成当日に立ち会う「証人2名」を決定します。

ステップ2:必要書類の収集

手続きや公証人の確認に必要な書類を準備します。原則として発行後3ヶ月以内のものを用意します。

  • 遺言者本人:印鑑登録証明書(と実印)または顔写真付き公的身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 相続人・受遺者:相続人に相続させる場合は続柄のわかる戸籍謄本、相続人以外へ遺贈する場合は住民票
  • 財産に関する資料:不動産がある場合は登記事項証明書および固定資産評価証明書(または納税通知書)、預貯金や有価証券は口座情報や残高メモ
  • 証人の情報:証人2名の住所・氏名・生年月日・職業(公証役場に証人手配を依頼する場合は不要)

ステップ3:公証役場との打ち合わせ・予約

公証役場へ連絡し、作成した遺言の文案や収集した資料を提出して打ち合わせを行います。公証人が内容を確認・整理し、形式や文言を調整した上で作成日時を予約します。

ステップ4:作成当日(公証役場での手続き)

予約当日に遺言者と証人2名が公証役場へ出向きます。

  1. 公証人が遺言者の本人確認を行う。
  2. 公証人が遺言者から遺言の趣旨の口授を受け、事前に作成した証書を読み聞かせ(または閲覧)て確認する。
  3. 内容に間違いがないことを確認後、遺言者および証人が署名・押印する。
  4. 公証人が方式に従って作成した旨を付記して署名・押印することで完成する。

作成後、原本は公証役場で厳重に保管され、遺言者には「正本」と「謄本」が交付されます。※病気や高齢などで公証役場へ出向くのが困難な場合は、公証人に自宅や病院へ出張してもらうことも可能です。

2. 公正証書遺言にかかる費用・公証人手数料の仕組み

公正証書遺言を作成する際、最も気になるのが「いくら費用がかかるのか」という点です。費用は主に「公証人手数料」「用紙代等の実費」「証人の謝礼」などで構成されます。

① 基本となる公証人手数料(目的価額と人数ごとの計算)

公証人手数料は、遺言全体で一律ではなく、財産をもらう人(相続人・受遺者)ごとに、その人が取得する財産の価値(目的価額)に応じて計算されます。

【目的価額ごとの手数料(1人あたり)】

  • 100万円まで:5,000円
  • 200万円まで:7,000円
  • 500万円まで:11,000円
  • 1,000万円まで:17,000円
  • 3,000万円まで:23,000円
  • 5,000万円まで:29,000円
  • 1億円まで:43,000円 ※1億円を超える部分については、超過額に応じて一定の額が加算されます。

② 遺言加算(1億円以下の場合)

全体の財産額が1億円以下の場合、基本手数料の合計に11,000円が「遺言加算」として一律追加されます。

③ その他の加算・実費

  • 祭祀承継者の指定などの加算:祭祀承継者の指定や推定相続人の廃除など、独立した法的意思表示が含まれる場合、1つの指定ごとに11,000円(算定不能扱い)が加算されます。
  • 病床出張(病院・自宅などでの作成):公証人が出張する場合、基本手数料が5割増し(1.5倍)となり、別途日当(4時間以内1万円、4時間超2万円)と交通費実費が必要となります。
  • 用紙代:証書の枚数に応じた用紙手数料(正本・謄本の交付費用等、通常数千円程度)がかかります。
  • 証人の謝礼:ご自身で証人を準備できない場合、公証役場に依頼して証人を手配してもらうと、証人1人につき数千円〜1万円程度の謝礼が必要となります。

3. まとめ

公正証書遺言は、事前の資料収集や公証人との打ち合わせ、当日の手続きなど一定の手順を踏む必要がありますが、公証人が関与するため無効になるリスクがほぼなく、原本も厳重に保管される非常に安心な方式です。

費用面についても、財産の規模や受遺者の人数によって計算方法が決まっているため、事前に公証役場や専門家に確認しておくことで概算を把握することができます。

公正証書遺言の文案作成や必要書類の収集、手続きの事前準備についてご不明な点がございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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この記事について

公開日
2026.08.24
内容確認日
2026.08.24
監修
荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)

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