検認にかかる期間と費用は?申立てから完了までのスケジュールと実費を解説

自宅などで自筆証書遺言が見つかった際、避けて通れないのが家庭裁判所での「検認(けんにん)」手続きです。
前回の記事「遺言書が見つかった際の手続きとは?適切な対応・検認の要否・名義変更までの流れを解説」では検認の役割や全体の流れについてお伝えしましたが、実際に手続きを進めるにあたって多くの方が気にされるのが「完了までにどれくらいの期間がかかるのか」「費用(実費)はいくら用意すればよいのか」という点です。
今回は、検認手続きに必要な「期間」の目安とタイムスケジュール、かかる「費用」の具体的な内訳、そして手続きをスムーズに進めるためのポイントについて解説します。
1. 検認にかかる「期間」の目安とタイムスケジュール
検認の手続きは、家庭裁判所に書類を提出して「即日完了する」というものではありません。申立ての準備から検認済証明書を受け取るまで、全体で概ね1.5ヶ月〜3ヶ月程度の期間を見ておく必要があります。
具体的なスケジュール感は以下の通りです。
① 戸籍謄本等の収集期間(約1〜2ヶ月)
検認を申し立てるには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類や、相続人全員の戸籍謄本を揃える必要があります。本籍地が遠方にある場合や、相続人の数が多く関係が複雑なケース(兄弟姉妹が相続人になる場合など)では、戸籍の収集だけで1〜2ヶ月(場合によっては2〜3ヶ月)かかることがあります。
② 申立てから検認期日までの期間(約2〜3週間〜1ヶ月)
必要書類を揃えて家庭裁判所に申し立てた後、裁判所が日程を調整し、相続人全員へ「検認期日(当日)の通知」を発送します。申立てから実際の検認期日までは、通常2〜3週間ほどかかります。
③ 検認期日当日の所要時間(約1時間)
検認期日当日は、指定された時間に家庭裁判所へ出向きます。裁判官による遺言書の確認や状況の聞き取り、検認済証明書の発行手続きを含め、当日の所要時間は1時間程度で終了します。
2. 検認手続きにかかる「費用(実費)」の内訳
検認手続き自体に高額な裁判所費用がかかるわけではありません。基本的には数千円程度の裁判所実費と、戸籍収集の手数料で収まります。
① 裁判所に納める手数料(収入印紙)
- 申立手数料:遺言書(または封書)1通につき800円(収入印紙で納付)
- 検認済証明書の発行手数料:1通につき150円(収入印紙で納付)
※検認が終わった遺言書を銀行や法務局での名義変更手続きに使うためには、遺言書に「検認済証明書」を添付してもらう必要があるため、この150円の手数料が別途必要となります。
② 連絡用郵便切手代
裁判所から相続人全員へ案内や通知を送るための郵便切手をあらかじめ納めます。金額や組み合わせは管轄の家庭裁判所や相続人の人数によって異なりますが、数百円〜2,000円程度が目安です。
③ 戸籍謄本・証明書等の発行費用
申立てに添付する戸籍謄本類の発行手数料(市区町村に支払う費用)です。
- 戸籍謄本:1通450円
- 除籍謄本・改製原戸籍謄本:1通750円
相続関係の複雑さによりますが、合計で2,000円〜1万円程度の実費がかかるのが一般的です。
3. なぜ検認には時間がかかるのか?長引く主な理由
「遺言書があるのになぜすぐ名義変更ができないのか」と思われるかもしれませんが、検認に時間がかかる主な理由は以下の2点にあります。
- 相続人全員を確定し通知する必要があるため 裁判所は、遺言書の存在をすべての相続人に知らせる義務があります。そのため、戸籍を過去にさかのぼって厳密に読み解き、相続人を1人も漏らさず確定させる必要があります。
- 相続人の人数や住所把握に時間がかかるため 相続人が全国各地に散らばっている場合や、連絡先・住所の調査が必要な場合は、通知の到達確認に時間を要します。
4. 【生前対策】検認の期間と費用を抑える方法
これから遺言書を作成される方であれば、残されるご家族が検認の期間や費用で負担を感じないよう、あらかじめ対策を講じておくことが可能です。
- 自筆証書遺言書保管制度を利用する 作成した自筆証書遺言を法務局に預ける「自筆証書遺言書保管制度」を利用しておくと、法務局での保管申請手数料は1件につき3,900円かかりますが、死後の家庭裁判所による検認手続きが不要になります。
- 公正証書遺言を作成しておく 公証役場で公証人に作成してもらう「公正証書遺言」も、検認手続きが不要です。作成時に公証人手数料(数万円程度〜)が発生しますが、相続発生後はすぐに預貯金の解約や不動産の名義変更手続きを進めることができます。
5. まとめ
自筆証書遺言の検認手続きは、実費費用自体は数千円程度でおさまるものの、戸籍謄本の収集や裁判所の日程調整を含めると概ね1.5ヶ月〜3ヶ月ほどの期間を要します。
遺言書が見つかった後は、預貯金の口座凍結解除や不動産の相続登記など後続の手続きも控えているため、スケジュールにゆとりを持って準備を進めることが大切です。
相続人調査・戸籍謄本の収集や、遺言書に基づく名義変更手続きでお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。
About
この記事について
- 公開日
- 2026.09.17
- 内容確認日
- 2026.09.17
- 監修
- 荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)
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