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配偶者居住権とは?具体的な事例でわかる仕組み・活用メリット・注意点を解説

配偶者居住権とは?具体的な事例でわかる仕組み・活用メリット・注意点を解説

ご家族が亡くなった後の遺産分割において、「住み慣れた自宅にこれからも住み続けたいが、そうすると預貯金などの生活資金が受け取れなくなってしまう」という問題に直面するケースは少なくありません。

こうした残された配偶者の住まいの確保と老後の生活安定を両立させるために、2020年(令和2年)4月1日より施行された制度が「配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)」です。

今回は、配偶者居住権の基本的な仕組みをはじめ、具体例を用いた従来との違い、成立条件や注意点について解説します。

1. 配偶者居住権とは?(自宅の権利を切り離す仕組み)

配偶者居住権とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた建物に相続開始の時点で住んでいた配偶者が、その建物の「全部」について無償で使用・収益できる権利です。

従来の法律では、自宅に住み続けるためには不動産の「所有権」そのものを相続する必要がありました。しかし、配偶者居住権制度の創設により、自宅不動産の価値を以下の2つの権利に切り離して相続できるようになりました。

  • 配偶者居住権:配偶者が自宅に無償で住み続けることができる権利
  • 負担付き所有権:居住権の負担がついた状態の不動産所有権(主に子供などの他の相続人が取得する)

権利を分けることで、配偶者は完全な所有権よりも低い評価額で「住む権利」を確保でき、浮いた分の枠で預貯金などの生活資金を多く取得することが可能となります。

2. 【具体例で比較】配偶者居住権がある場合・ない場合

制度のメリットを理解するために、具体的な数値を使ったシミュレーションで比較してみましょう。

【設定事例】

  • 被相続人:夫(死亡)
  • 相続人:妻、長男の2人(法定相続分:妻1/2、長男1/2)
  • 相続財産:自宅不動産 3,000万円 / 預貯金 3,000万円(遺産総額 6,000万円)
    • 妻の法定相続分(取り分):3,000万円
    • 長男の法定相続分(取り分):3,000万円

パターンA:従来通り「所有権」で分ける場合(制度を利用しない)

妻が自宅に住み続けるために「自宅の所有権(3,000万円)」を取得した場合:

  • 妻の取得内容:自宅所有権 3,000万円 + 預貯金 0円 = 3,000万円
  • 長男の取得内容:預貯金 3,000万円

結果:妻は自宅を守ることはできましたが、手元の預貯金が0円になってしまい、今後の生活費や医療費に困ってしまうリスクが生じます。

パターンB:「配偶者居住権」を活用して分ける場合

自宅不動産(3,000万円)を「配偶者居住権(評価額1,500万円)」と「負担付き所有権(評価額1,500万円)」に切り分けて相続した場合:

  • 妻の取得内容:配偶者居住権 1,500万円 + 預貯金 1,500万円 = 3,000万円
  • 長男の取得内容:負担付き所有権 1,500万円 + 預貯金 1,500万円 = 3,000万円

結果:妻は住み慣れた自宅に無償で住み続けながら、老後資金として預貯金1,500万円をしっかり手元に残すことができました。

3. 配偶者居住権を活用する3つのメリット

① 住み慣れた自宅に原則「終身」無償で住み続けられる

配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者の終身(亡くなるまで)とされています。途中で所有権を持つ子供や第三者に名義が変わったとしても、配偶者は追い出されることなく安心して暮らすことができます。

② 預貯金(老後資金)をバランスよく確保できる

前述の具体例の通り、完全な所有権に比べて評価額が抑えられるため、同じ相続分の枠内で預貯金をより多く取得することができ、老後の生活安定につながります。

③ 二次相続の節税対策やスムーズな資産承継につながる

配偶者居住権は配偶者が死亡した時点で消滅し、所有権を持つ子供に吸収されて完全な所有権へ戻ります。二次相続(配偶者死亡時の相続)において配偶者居住権自体は課税対象とならないため、節税やスムーズな世代交代の手段としても活用できます。

4. 配偶者居住権が成立するための条件

配偶者居住権を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 亡くなった方の「法律上の配偶者」であること(※内縁の配偶者には認められません)。
  2. 相続開始(死亡)の時点で、被相続人が所有していた建物に無償で居住していたこと。
  3. 被相続人が第三者(配偶者以外の者)と建物を共有していないこと。(※夫妻2人で共有していた場合は設定可能です)。
  4. 遺産分割協議、遺言(遺贈)、死因贈与、または家庭裁判所の審判によって取得すること。

※遺言書で指定する場合は、文言を「相続させる」ではなく「遺贈する」と記載する必要がある点に注意が必要です。

5. 利用する前に知っておくべき注意点とデメリット

  • 第三者への売却や譲渡・単独での換金ができない 配偶者居住権は譲渡が禁止されています。そのため、将来施設に入る資金を作るために配偶者居住権だけを単独で売却・換金することはできません。
  • 第三者に対抗するために「登記」が必要 配偶者居住権を取得したら、建物の所有者(所有権を継承した子供など)と共同で法務局へ配偶者居住権の設定登記を行う必要があります。
  • 通常の維持費用(固定資産税や修繕費)は配偶者が負担する 建物の日常的な維持に必要な費用や固定資産税などの必要費は、建物の所有者ではなく、居住権を持つ配偶者が負担します。

6. まとめ

配偶者居住権は、残された配偶者が住み慣れた自宅での生活を守りつつ、預貯金などの老後資金もバランスよく確保するための非常に有効な選択肢です。

ただし、居住権の具体的な評価額の算出(建物や土地の公的評価額、配偶者の平均余命などを用いた計算)や登記手続き、遺言書の正確な文案作成などにおいては専門的な知識が必要となります。

配偶者居住権を活用した遺産分割協議や遺言書の作成、相続財産調査でお困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

なお、登記手続きが必要な場合には、当事務所の提携司法書士をご紹介し、当事務所と司法書士が連携してサポートいたします。相続手続きを円滑に進められるよう、状況に応じて各分野の専門家と連携して対応いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。

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この記事について

公開日
2026.09.18
内容確認日
2026.09.18
監修
荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)

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