遺産分割協議の前に必要な事前準備とは?相続人調査と財産目録作成のポイントを解説
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ご家族が亡くなり、遺言書が残されていない場合、残された相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行うことになります。
しかし、事前準備が不十分なまま話し合いを始めてしまうと、「誰が相続人なのか分からない」「後から知らない財産や借金が出てきた」といった事態に陥り、話し合いが難航したり、最悪の場合は協議がやり直しになったりすることがあります。
遺産分割協議をスムーズかつ公平に進めるためには、話し合いに入る前の「適切な事前準備」が欠かせません。
今回は、遺産分割協議を行う前に必ず実施しておくべき「遺言の確認」「相続人調査」「財産目録の作成」について詳しく解説します。
1. まず確認すべき「遺言書」の有無
遺産分割の話し合いを始める前に、最初に確認しなければならないのが「被相続人(亡くなった方)が遺言書を残しているかどうか」です。
有効な遺言書が存在する場合、原則としてその遺言内容に従って財産を承継するため、そもそも遺産分割協議そのものが不要になる(または限定的な協議で済む)ケースがあります。
遺言書の捜索方法
- 自筆証書遺言:被相続人の自宅の引き出し、金庫、あるいは法務局(遺言書保管制度)に預けられていないか確認します。
- 公正証書遺言:全国の公証役場にて検索照会を行うことで、公正証書遺言の有無を確認することができます(※相続人などの利害関係人のみ照会可能)。
2. 相続人を漏れなく確定する「相続人調査」
遺産分割協議は、正当な権利を持つ相続人「全員」が参加して合意することが法律上の大原則です。もし一部の相続人を除外して協議を行ってしまうと、作成された遺産分割協議書は法律上無効となってしまいます。
そのため、戸籍謄本類を収集して相続人の範囲を正確に把握する「相続人調査」が必要となります。
相続人調査の手順とポイント
- 「出生から死亡まで」の連続した戸籍謄本を収集する 被相続人の最後の戸籍謄本(除籍謄本)だけでなく、出生から死亡に至るまでのすべての除籍謄本・改製原戸籍謄本をさかのぼって取り寄せます。これにより、認知したお子さまや前妻・前夫との間のお子さま、養子縁組の有無などを漏れなく確認します。
- 相続人の現在の戸籍と住所を確認する 相続人となる方の現在の戸籍謄本および「戸籍の附票」や「住民票」を取得し、現在の住所地を特定します。
- 相続関係図を作成する 収集した戸籍をもとに「相続関係図」を作成すると、関係性が視覚的に整理され、後の名義変更手続きや専門家への相談もスムーズになります。
※法務局の「法定相続情報証明制度」を利用すると、戸籍謄本の一式のかわりに「法定相続情報一覧図の写し」を活用でき、銀行や登記の手続き負担を軽減できます。
3. 遺産の全体像を把握する「財産目録の作成(財産調査)」
相続人と並んで協議の土台となるのが、分割対象となる「遺産(相続財産)の明確化」です。
被相続人が所有していた財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの財産(負債)も含まれます。これらを網羅的に調査し、「財産目録(遺産目録)」として一覧にまとめることが重要です。
主な調査対象と確認資料
財産の種類 | 主な調査先・確認資料 | 備考・ポイント |
|---|---|---|
不動産(土地・建物) | 登記事項証明書、固定資産税の納税通知書・課税証明書、名寄帳 | 市区町村役場で「名寄帳」を取得すると、非課税の土地(私道など)の漏れも防げます。 |
預貯金 | 通帳の記帳確認、金融機関への残高証明書・取引明細の請求 | 相続開始日(死亡日)時点の残高証明書を取得します。 |
株式・有価証券 | 証券会社からの取引報告書、証券保管振替機構(ほふり)への開示請求 | ネット証券などを利用していた場合は、パソコンやスマホの履歴等も確認します。 |
負債(借金・ローン) | 借入金の契約書、信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行個人信用情報センター)への開示請求 | 住宅ローンや個人間での金銭消費貸借契約、保証債務がないかも確認します。 |
財産評価の基準を整理しておく
現金や預貯金は金額がそのまま価値となりますが、不動産や株式などは評価額が変動します。評価基準(時価、固定資産税評価額、路線価など)について相続人全員が納得できるよう、根拠資料を用意して目録に記載しておくと話し合いがスムーズになります。
4. 事前準備を怠った場合に生じるリスク
事前準備を不十分なまま遺産分割協議を進めてしまうと、以下のようなリスクが生じるため注意が必要です。
- 後からの遺産発覚による協議やり直し 協議成立後に重大な遺産が見つかった場合、遺産分割協議そのものがやり直しになるか、追加での協議が必要になります。
- 相続税の申告期限(10ヶ月)の圧迫 遺産総額が基礎控除を超える場合、死亡を知った日の翌月から10ヶ月以内に相続税の申告・納税を行う必要があります。準備に時間を取られて協議が長引くと、申告期限に間に合わなくなる恐れがあります。
5. まとめ
遺産分割協議を無事に成立させるためには、話し合いそのもの以上に、事前に「遺言の有無」「正当な相続人の確定」「網羅的な財産目録の作成」という土台をしっかりと固めておくことが極めて重要です。
特に過去にさかのぼる戸籍謄本の収集や、各地に点在する不動産・金融機関の財産調査は、時間と労力がかかる作業でもあります。
当事務所では、相続人の確定調査(戸籍収集)や相続関係図の作成、正確な財産目録の調書作成から遺産分割協議書の作成まで、円滑な相続手続きをトータルでサポートしております。事前準備でお困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
About
この記事について
- 公開日
- 2026.08.21
- 内容確認日
- 2026.08.21
- 監修
- 荒関誠人(行政書士・中小企業診断士)
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